高年齢雇用継続基本給付金の受給対象となるのは、賃金が何歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した場合か。

高年齢雇用継続給付は、60歳以降の賃金が60歳到達時と比較して75%未満に低下した場合に支給される。