HOMELv014 労働基準法第39条に基づき、年次有給休暇を付与すべき「継続勤務」の判断において、定年後の再雇用はどう扱われるか。 2026年4月5日 定年退職後に即再雇用される場合、実質的に労働関係が継続しているため勤務期間は通算される。 採用内定を企業側が一方的に取り消すことが、解雇と同等に扱われ無効となる可能性がある根拠は何か。 平均賃金の計算期間の途中で昇給があった場合、その昇給分はどう扱うか。