役員または使用人に貸与した社宅の賃料について、課税されない(経済的利益がない)とされる徴収額の基準はどれか。

賃貸料相当額(通常の賃貸料)の50%以上の金額を役員または使用人から徴収していれば、原則として給与課税は行われない。