HOMELv008 調整対象固定資産を他の用途に転用した場合(課税業務用から非課税業務用へ)、仕入税額控除の調整が必要となるのは、取得から何年以内か。 2026年4月5日 調整対象固定資産を取得してから3年以内に、課税業務用から非課税業務用へ転用した場合は、仕入控除税額の調整(減算)を行わなければならない。 外形標準課税の資本割の課税標準となる「資本金等の額」が、資本金+資本準備金の額を下回る場合の特例措置はどれか。 特別償却準備金の積立ができるのは、どのような場合か。