HOMELv008 特別償却準備金の積立ができるのは、どのような場合か。 2026年4月5日 特別償却を適用できる法人が、損金経理により償却費を計上する代わりに、剰余金の処分により準備金を積み立てて損金算入することが認められている。 調整対象固定資産を他の用途に転用した場合(課税業務用から非課税業務用へ)、仕入税額控除の調整が必要となるのは、取得から何年以内か。 電子取引データの保存において、システム対応が間に合わない事業者に対する「猶予措置」の適用要件として必要なものはどれか。