電子取引データの保存において、システム対応が間に合わない事業者に対する「猶予措置」の適用要件として必要なものはどれか。

改ざん防止措置や検索機能の要件を満たせない場合でも、「相当の理由」があり、かつ税務調査等の際にデータのダウンロードや書面提示に応じることができれば、保存要件が緩和される。