個人に対して支払う原稿料や講演料について、1回の支払金額が100万円以下の場合の源泉徴収税率はいくらか。

報酬・料金等の支払額が100万円以下の場合、所得税率は10%であり、復興特別所得税を合わせて10.21%が源泉徴収される。