自己株式の取得(市場買付を除く)を行った場合、資本金等の額を超える支払額は税務上どのように扱われるか。

自己株式の取得に伴い株主に交付する金銭等の額が、その法人の資本金等の額を超える場合、その超える部分は利益の分配とみなされ「みなし配当」として扱われる。