国内に恒久的施設(PE)を持たない非居住者に対する広告宣伝費の支払いは、源泉徴収の対象となるか。

広告宣伝費のような事業所得に該当する支払いは、国内にPEを持たない非居住者に対しては、原則として源泉徴収の対象とならない(人的役務提供等を除く)。