HOMELv013 国内に恒久的施設(PE)を持たない非居住者に対する広告宣伝費の支払いは、源泉徴収の対象となるか。 2026年4月5日 広告宣伝費のような事業所得に該当する支払いは、国内にPEを持たない非居住者に対しては、原則として源泉徴収の対象とならない(人的役務提供等を除く)。 調整対象固定資産に該当するものは、税抜価格がいくら以上の資産か。 外形標準課税の「付加価値割」の計算において、単年度損益がマイナスの場合の取扱いはどうなるか。