第2号文書(請負契約書)と第7号文書(継続的取引の基本契約書)の両方に該当する契約書で、契約金額の記載がある場合の所属はどうなるか。

第2号と第7号の両方に該当し、契約金額の記載がある場合は原則として第2号文書となる(ただし、契約期間が3ヶ月以内かつ更新の定めのないものは第7号から除かれるため第2号となる等、判定順序がある)。