HOMELv014 法人事業税の資本割の課税標準となる「資本金等の額」が1,000億円を超える場合、課税標準の圧縮措置(ピークカット)は適用されるか。 2026年4月5日 資本金等の額が1,000億円を超える大法人の資本割には、課税標準の段階的圧縮措置(ピークカット)が設けられている。 固定資産の減損損失を計上した場合、税務上の取扱いはどうなるか。 スキャナ保存において、タイムスタンプの付与期間を「最長2ヶ月+おおむね7営業日以内」とするために必要な業務処理要件はどれか。