国外事業者が行う「消費者向け電気通信利用役務の提供」について、仕入税額控除を受けることができるのはどのような場合か。

消費者向け電気通信利用役務の提供(電子書籍・音楽配信等)については、登録国外事業者から提供を受けたものに限り、仕入税額控除の対象となる。