移転価格税制において、国外関連者との取引価格が独立企業間価格と異なると認められた場合、どのように課税されるか。

独立企業間価格よりも低い対価で譲渡した等の場合、その差額(移転価格調整額)を益金に算入して課税所得を計算する。