HOMELv020 電子取引データの保存に関して、隠蔽仮装等の事実があった場合に課される重加算税の加重措置(+10%)は、どのような場合に適用されるか。 2026年4月5日 電子取引データの記録事項に関し、隠蔽・仮装があったとして重加算税が課される場合、通常の本税に対する重加算税(35%等)にさらに10%が加算される。 過大支払利子税制において、損金不算入額の計算基準となる「調整所得金額」に対する純支払利子等の割合はいくつか。 法人住民税や法人事業税において、資本金1億円超の法人が適用する税率が標準税率を超える場合、その超える部分のことを何というか。