役員給与のうち、過大な部分として損金不算入となるのはどのような場合か。

役員給与の損金不算入額は、定款または株主総会で定めた支給限度額(形式基準)を超える部分と、職務内容等に照らして不相当に高額な部分(実質基準)のいずれか多い金額とされる。