HOMELv015 時価の算定に関する会計基準において、時価が把握困難な場合に「取得原価」で評価することが認められる対象はどれか。 2026年4月6日 市場価格がなく、かつ時価の算定が困難な非上場株式などは、例外的に取得原価で評価できる。 追加取得により持分法適用会社から連結子会社になった場合(段階取得)、投資勘定の修正に伴う損益はどこに表示されるか。 「経済的付加価値(EVA)」を算出する際、NOPAT(税引後営業利益)から差し引くべきものはどれか。