剰余金の配当に関する決定を、株主総会ではなく取締役会の決議で行うことができるようにするための定款上の要件は何か。

会計監査人設置会社であり、かつ取締役の任期が1年等一定の要件を満たす場合に取締役会決議が可能となる。