AのBに対する債権をCに譲渡する際、Bが「異議を留めない承諾」をした場合、Bは譲渡人Aに対して有していた抗弁(相殺等)を譲受人Cに対抗できるか。

改正民法により「異議を留めない承諾」による抗弁切断の制度は廃止され、対抗できるようになった。