HOMELv014 下請法において、親事業者が下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に定めた下請代金を減額することは許されるか。 2026年4月7日 下請代金の減額は、下請法が定める禁止行為の一つであり、合意があっても原則として禁止される。 株式会社が解散する事由として、株主総会の決議が必要な場合、どのような決議が必要か。 不可分債務において、債務者の一人に対してした債務の免除は、他の債務者に対してどのような効力を有するか。