HOMELv020 吸収合併に反対する株主が株式買取請求権を行使する場合、会社と株主の間で価格の協議が整わないとき、いつまでに裁判所へ価格決定の申立てをすべきか。 2026年4月7日 株式の買取価格の協議が整わない場合、効力発生日から30日以内に裁判所へ価格決定の申立てを行う必要がある。 個人が保証人となる根保証契約において、極度額を定めなかった場合の契約の効力はどうなるか。 数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えた場合、各自が負う賠償義務の性質はどのようなものか。