HOMELv022 株式会社の吸収合併において、存続会社が交付する対価の額が、その純資産額のどの程度以下であれば株主総会の決議を省略できるか。 2026年4月7日 存続会社が交付する対価の総額が純資産額の20%以下であれば、簡易合併として株主総会決議を省略できる。 相手方の詐欺によって土地を売却した者が、その売買を取り消した場合、取消し後にその土地を買い受けて登記した第三者に対抗できるか。 不正競争防止法において、他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為が禁止されるのは、その商品の日本国内での販売開始から何年以内か。