株主総会の決議事項について、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使したことにより著しく不当な決議がなされた場合、何ができるか。

特別利害関係人の議決権行使により著しく不当な決議となった場合は、決議取消しの訴えの対象となる。