労働契約法において、使用者が労働者を懲戒する場合に、その態様が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合、その処分はどうなるか。

客観的合理性や社会的相当性を欠く懲戒処分は、権利の濫用として法律上無効である。