HOMELv027 保証人が主債務者の委託を受けて保証をした場合、主債務が弁済期にあるときに、保証人があらかじめ(弁済前に)主債務者に対して求償できるのはどのような場合か。 2026年4月7日 委託を受けた保証人は、主債務者の破産や弁済期の到来等の一定の事由がある場合に事前求償が可能である。 労働契約法において、使用者が労働者を懲戒する場合に、その態様が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合、その処分はどうなるか。 株式会社において、累積投票により選任された取締役を解任するための決議はどのような要件が必要か。