保証人が主債務者の委託を受けて保証をした場合、主債務が弁済期にあるときに、保証人があらかじめ(弁済前に)主債務者に対して求償できるのはどのような場合か。

委託を受けた保証人は、主債務者の破産や弁済期の到来等の一定の事由がある場合に事前求償が可能である。