HOMELv027 労働契約法において、使用者が労働者を懲戒する場合に、その態様が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合、その処分はどうなるか。 2026年4月7日 客観的合理性や社会的相当性を欠く懲戒処分は、権利の濫用として法律上無効である。 特許権が共有されている場合、各共有者は特約がない限り、他の共有者の同意を得ずにその発明を実施できるか。 保証人が主債務者の委託を受けて保証をした場合、主債務が弁済期にあるときに、保証人があらかじめ(弁済前に)主債務者に対して求償できるのはどのような場合か。