法人が契約する長期平準定期保険において、保険期間の当初6割相当期間における損金算入割合はいくつか(最高解約返戻率がピーク時70%超の場合を除く一般的な旧区分)。

※新ルール(2019年以降)では返戻率区分だが、旧来の典型的な長期平準定期(〜100歳満了等)は前半6割期間1/2損金であった。現行ルールでは「返戻率」で判断。ここでは「ピーク時返戻率が85%超」等の特定条件でない限り、長期平準は実質的な資産性を考慮される。