標準管理規約において、理事長が緊急時に専有部分に立ち入り、その際に専有部分を一部損壊させた場合、原状回復費用は誰が負担するか。

緊急避難的な立入りであっても、管理組合の業務として行った結果の損害であり、相手方に過失がなければ管理組合(全体)で補償するのが原則である。