区分所有法において、特定の区分所有者が共用部分を独占的に使用している場合、他の区分所有者が行使できる「保存行為」としての返還請求の可否はどう判断されているか(判例)。

判例によれば、保存行為として妨害排除はできるが、特段の事情がない限り「自分に明け渡せ」という請求までは認められないとされる(全体の利益のため)。