HOMELv025 管理組合が「収益事業」を行わない場合、その「非収益事業」から生じた剰余金に法人税は課されるか。 2026年4月13日 管理組合が組合員から徴収する管理費や積立金は、相互扶助のための実費の精算であり、収益事業に該当しないため非課税である。 マンション管理業者が、管理組合名義の口座の通帳と印鑑を「同時に保管」することは原則として禁止されているが、例外となる期間はどれか。 区分所有法第59条に基づく「競売の請求」ができる要件として、「共同生活の維持が困難」であることのほかに必要な条件はどれか。