地域医療連携において、退院時の患者情報を、かかりつけ医や訪問看護ステーション等に提供した際に算定できる診療報酬はどれか。

紹介元医療機関への返信や、退院後の受け入れ先医療機関等への情報提供に対しては、診療情報提供料(I)が算定される。