特定事業場における事故時の措置として、応急措置を講じた後に届け出なければならない「事故届」の提出先はどれか。

水質汚濁防止法および下水道法に基づき、事故により有害物質等が流出した場合は、都道府県知事(または政令市長)への届出が必要である。