不動産登記法において、表示に関する登記の申請は、原則として登記原因が生じた日から何日以内にしなければならないか。

表題部所有者または所有権の登記名義人は、土地の地目変更などがあった場合、変更があった日から1ヶ月以内に申請しなければならない。