区分所有法において、共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)を行うために必要な集会の決議要件はどれか。

区分所有法第17条により、共用部分の重大な変更には、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要である。