不動産取得税の課税標準において、宅地を習得した場合の特例措置として、課税標準となるべき価格はどのように扱われるか(2026年時点)。

地方税法の特例により、宅地の不動産取得税の課税標準は、評価額の2分の1とされる措置が継続されている(期限等は法令による)。