森林法において、地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採しようとする場合、市町村長に届け出なければならない期限はいつか。

森林法第10条の8により、伐採および伐採後の造林の届出は、伐採を開始する日の90日前から30日前までに提出しなければならない。