景観法において、景観計画区域内での建築物の建築等を行おうとする者が、景観行政団体の長へ届け出た内容に対して、長が必要な措置を勧告することができる期間は、届出があった日から何日以内か。

景観法第16条により、勧告は届出があった日から30日以内(延長された場合はその期間内)に行わなければならない。