文化財保護法において、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)で土木工事を行おうとする場合、原則として工事着手の何日前までに文化庁長官(教育委員会経由)に届け出る必要があるか。

文化財保護法第93条により、周知の埋蔵文化財包蔵地での工事は、着手の60日前までに届出を行わなければならない。