都市計画法において、都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者が、都道府県知事等の許可を受ける際の基準として、原則認められる建築物の構造はどれか。

都市計画法第53条等の許可基準では、将来の事業施行の妨げにならないよう、階数が2以下で、地階を有しない木造等の容易に移転・除却できる構造であることが求められる。