農地法において、市街化区域内の農地を駐車場(農地以外)にするために転用する場合、農業委員会への手続きとして正しいものはどれか。

市街化区域内の農地転用(4条・5条)は、都道府県知事の許可ではなく、農業委員会への事前の届出で足りる特例がある。