建築基準法において、防火地域内にある建築物で、看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物を設ける場合、その主要な部分は何で作らなければならないか。

建築基準法第66条により、防火地域内の看板等の主要部分は不燃材料で造り、又は覆わなければならない。