都市計画法において、地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする者が市町村長に届け出なければならない期限はいつか。

都市計画法第58条の2により、地区計画区域内での建築等の届出は、行為に着手する日の30日前までに行わなければならない。