文化財保護法において、重要文化財に指定された建造物を売却しようとする場合、所有者が国に対して行わなければならない手続きはどれか。

重要文化財を有償譲渡する場合、まず国に対して売り渡しの申し出を行い、国が買い取らない場合に限り他者へ売却できる(国の先買い権)。