賃料の鑑定評価において、いわゆる「フリーレント(一定期間の賃料無料)」期間が設定されている場合、実質賃料の算定においてどのように取り扱うべきか。

フリーレント等のインセンティブがある場合、契約期間全体の収益を平準化し、実質的な月額賃料(実質賃料)を算定する必要がある。