登録免許税法において、土地の所有権移転登記(売買)に係る税率は、本則では2.0%であるが、土地取引の活性化のための軽減措置により、2026年3月31日までの間は何%とされているか。

土地の売買による所有権移転登記の登録免許税率は、租税特別措置法により1.5%に軽減されている(期限付き措置)。