HOMELv019 不動産鑑定士が、依頼者からの指示により、特定の価格形成要因を考慮外として評価を行う場合(限定的な調査)、その成果物は日本の鑑定評価基準上、何と呼ばれるか。 2026年4月15日 鑑定評価基準に則らない(特定の要因を考慮しない等)評価は、基準上の「鑑定評価」ではなく、隣接業務としての「価格等調査」に該当し、成果物は調査報告書等となる。 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づき、登録住宅性能評価機関が行う評価の結果を表示した書面を何というか。 所得税法において、土地建物を譲渡した場合の譲渡所得が長期譲渡所得となるのは、譲渡した年の1月1日において所有期間が何年を超えている場合か。