景観法に基づく景観計画区域内において、建築物の建築等をする場合に、景観行政団体の長への届出を怠った者に対する罰則規定はあるか。

景観法第16条の届出をせず、または虚偽の届出をした者には、30万円以下の罰金等の罰則規定がある。