区分所有建物の鑑定評価において、管理費や修繕積立金の滞納がある場合、評価額への反映方法として最も適切なものはどれか。

滞納管理費等は、特定承継人に承継される債務となるため、市場価値(評価額)の算定において減価要因(買主負担分としての控除)として考慮する必要がある。