都市計画法において、市街化調整区域内で特例的に開発許可が不要となる「公益上必要な建築物」に含まれないものはどれか。

図書館、公民館、変電所等は公益上必要な建築物として許可不要だが、大学、病院、社会福祉施設等は原則として開発許可が必要である(法改正等による区分)。