収益還元法において、対象不動産がホテルやゴルフ場などの事業用不動産である場合、事業経営者の手腕(無形資産)に帰属する超過収益が含まれていることがあるが、不動産の収益価格を求めるためにはこれをどうすべきか。

不動産鑑定評価における収益価格は「不動産に帰属する純収益」を還元すべきであり、経営手腕等の人的資産に帰属する超過収益は分離・控除する必要がある。