不動産取得税において、宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、一定の改修工事を行った上で個人に譲渡した場合、当該業者の不動産取得税が減額される特例措置があるが、その譲渡期限は取得から何年以内か。

買取再販業者が中古住宅を取得し、改修後に譲渡する場合の不動産取得税減額特例は、取得日から2年以内の譲渡が要件である。